特定非営利活動法人Sustainable Fellowship International
定款
制定 平成17年6月30日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人Sustainable Fellowship Internationalという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府城陽市寺田北山田31番179号に置く
この法人は、従たる事務所を北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号に置く
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、日本及び世界の循環共生型社会実現のため、指導者、児童、生徒、学生、社会人への新たな教育事業、及び、地域活性化事業推進に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表2号(社会教育の推進を図る活動)、3号(まちづくりの推進を図る活動)、4号(学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)、5号(環境の保全を図る活動)、8号(人権の擁護または平和の推進を図る活動)、9号(国際協力の活動)、11号(子どもの健全育成を図る活動)、
12号(情報化社会の発展を図る活動)、14号(経済活動の活性化を図る活動)、15号(職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動)を行う。
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
自立学習支援システム及びツールの研究開発及び事業の依託
小学校における新国際教育開発プログラム研究開発及び事業の依託
中学・高校・大学における新教育プログラム研究開発及び事業の依託
これらの事業を推進するための各種教材の研究開発及び事業の依託
指導者養成プログラム研究開発及び事業の依託
留学システム研究開発及び事業の依託
循環共生型社会育成広報活動及び事業の依託
循環共生型社会育成啓発活動及び事業の依託
循環共生型社会モデル研究開発及び事業の依託
循環共生型社会教育システム研究開発及び事業の依託
その他これらに関連する事業
(2) その他の事業
教育教材販売
英語スクール
書籍出版
留学事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その他の事業から生じた収益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進する個人又は団体
(2) 活動会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動に参加する個人及び団体
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、会員の種別を記載した入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。
3 理事長は、正会員の申込みについては、正当な理由が無い限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって速やかに本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届けの提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、勧告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えられなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上 10人以内
(2) 監事 1人以上 3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会にて正会員の中から選任する
2 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の召集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで伸張することができる。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局の職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 議会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるものの他、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(書面表決等)
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決をすることができる。
3 前項の場合における前2条、次条第1項及び51条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名が、議長とともに署名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金、その他新たな業務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は前条2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した理事がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) その他の事業
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) その他の事業
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を設定するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告書及び決算)
第48条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、賃貸対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この定款の変更は、総会の出席者の3分の2以上の議決を経、かつ軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の死亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の処分)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決された者に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(附則)
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成19年12月31日までとする。
理事長 西村和雄
副理事長 楠井昭生
理事 土井清孝
理事 田中浩
監事 伊藤智允
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から18年9月30日までとする。
5 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
正会員 入会金2,000円 年会費 5,000円 (1口以上)
活動会員 入会金2,000円 年会費 5,000円 (1口以上)
個人賛助会員 入会金2,000円 年会費 1口 5,000円 (1口以上)
団体賛助会員 入会金2,000円 年会費 1口 10,000円 (1口以上)
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