1.名称 2.目的 3.活動
4.会員 5.役員 6.運営
7.顧問 8.会議 9.学術的会合
10.出版物 11.事務局 12.会計
13.解散及び精算 14.附則  

1.名称
本会会は国際教育学会(International Society for Education)と称する。

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2.目的
本会は、21世紀のグローバルな社会において求められる、知識創造の方法を国際的、学際的に研究する。

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3.活動
本会は、以下のプログラムを持つ。
(1) 21世紀を生き抜く未来型教育を探求する。
(2) 脳科学など国際的、学際的研究の最近の成果を取り入れた教育のシステム、プログラム、コンテンツの研究を進める。
(3) 環境、平和、伝統・創造文化の担い手育成プログラム、カリキュラム、教材の開発と研究を進める。
(4) 卓越した教育実践、および教育研究を顕彰する。

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4.会員
本会の会員の種別は、正会員及び賛助会員とする。
(1) 正会員は、本会の目的に賛同する個人で、所定の会費を納めるものとする。賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人、法人又は団体で、所定の賛助会費を納めるものとする。
・ 正会員及び賛助会員の加入手続は、別に定める。
・ 会費に関する事項は、別に定める

(2) 正会員は、60日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて、本会を脱退することができる。
正会員は、次の事由によって脱退する。
・ 資格の喪失
・ 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
・ 除名

(3) 正会員であって、会費の納入を2年以上にわたって怠った場合、あるいは、本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的遂行に反する行為を行った場合は、総会の決議によって除名することができる。

(4) 賛助会員であって、会費が5年以上にわたって未納である場合、総会の決議によって除名することができる。

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5.役員
(1) 本会に、次の役員を置く。ただし、無報酬とする。
・ 会 長 1人 (会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長に事故があるときは、副会長から代行者を選出する。)
・ 副会長 5人以内 (副会長は、会長を補佐する。)
・ 幹 事 15人以内 (幹事は、本会の常務につき、会長、副会長を補佐する。)
・ 理 事 45人以内 (理事は、本会の運営上、重要な会務を処理する。)
・ 専 務 理 事 5人以内 (専務理事は、理事の中より選出され、特に重要な会務を処理する。)
・ 監 事 3人以内 (監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。)

(2) 役員の選出方法については、理事会で別途定める。役員の任期中において、役員を補充する場合は、理事会の決定による。
(3) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
・ 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うものとする。
・ 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間、その職務を行うものとする。

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6.運営
(1) 本会は、海外の研究機関と共同研究を行う。その研究は、The Consortium of 21st Century Educationと連携して行う。
(2) 本会は、出版、講演会や研修会など一般向け活動を国内外で行う。この活動は本特定非営利活動法人「Sustainable Fellowship International」が主体となって運営する。

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7.顧問
本会に、顧問を置くことができる。なお、顧問の一部を特別顧問にすることもできる。
(1) 顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱するものとする。
(2) 顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じる。
(3) 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

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8.会議
(1) 会議は、総会、理事会および幹事会とする。

(2) 総会は、正会員をもって組織する。
・ 総会は、毎年1回の通常総会及び会長が必要と認めたときに開催する臨時総会の2種とし、会長によって召集される。
・ 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
・ 会則の変更
・ 事業計画及び収支予算の決定又は変更
・ 事業報告及び収支決算の承認
・ 解散
・ 正会員の除名
・ 理事及び監事の選任又は解任
・ 解散後における財産処分の方法の決定
・総会は、正会員の10分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、総会に出席できない正会員は、書面をもって他の出席正会員に委任することができる。この場合、あらかじめ通知のあった事項については、これを出席者とみなす。
・ 総会の議長は、会長をもって充てる。(会長欠席であるとき、又は欠員のときは、あらかじめ会長が定める順位によって、副会長が議長となる。)
・ 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
・ 総会における正会員の議決権は、各々1個とする。
・ 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(3) 理事会は、役員(監事を除く。)をもって組織する。
・ 理事会は、毎年1回を常例とし、臨時理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
・ 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
・ 総会に提案すべき事項
・ 会費に関する規約の設定、変更及び廃止
・ 次に掲げる事項に関する規約の設定、変更又は廃止
ア 正会員の加入手続き
イ 幹事会、支部、分科会、その他委員会について必要な事項
ウ その他本会の業務の執行について必要な事項
・ 研究及びその発表の場に関する事項
・ 機関誌の編集に関する事項
・ 会員から提出された議案に関する事項
・ その他本会の業務の執行に必要な事項

(4) 幹事会、委員会、支部及び分科会。
・ 本会に幹事会を置く。幹事会について必要な事項は、別に定める。
・ 本会に委員会を置く。委員会について必要な事項は、別に定める。
・ 本会は、各地に支部を置くことができる。支部について必要な事項は、別に定める。
・ 本会に、次の分科会を設ける。
・ 英語教育分科会
・ 数学教育分科会
・ 理科教育分科会
・ 自立学習分科会
・ テスト評価研究分科会
・ 教育政策・教育経済研究分科会
・ 国際教育研究分科会
・ 社会科教育分科会
・ 国語教育分科会
・ 個人の正会員は、いずれかの分科会に所属するものとする。1人で複数の分科会に所属することができる。
・ 各分科会には、作業部会を設けることができる。

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9.学術的会合
(1) 会員の研究発表及び討論等を行う年会
(2) 一般公開する講演会
(3) 委員会、支部または分科会の主催する会合
(4) その他

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10.出版物
(1) 本会は、次のものを出版する。
・ 機関誌
・ その他の図書
(2) 本会の出版物を編集するために、会員による編集委員会を設置する。
(3) 機関誌等への投稿に関する規程は、別に定める。

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11.事務局
本会に、事務局を置く。事務局は、特定非営利活動法人「Sustainable Fellowship International」内に置く。

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12.会計
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) 本会の経費は、正会員の会費、賛助会員の寄附、機関誌の販売(広告収入を含む)等の収入をもって充てる。
(2) 会費は、毎事業年度、所定の納期までに払い込むものとする。
(3) 既納の入会金及び会費は、いかなる事由によっても返還しない。

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13.解散及び精算
(1) 次に掲げる事由によって解散する。
・ 総会の決議
・ 破産
(2) 精算人は、総会において選任する。
(3) 精算人は、就任の日から6箇月以内に財産処分の方法を定め、総会の決議を得なければならない。

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14.附 則
(1) 本会則は、平成18年4月1日から施行する。
(2) 設立時の役員及び顧問の任期は、平成20年3月31日までとする。設立時の役員に関しては、設立準備会の推薦に基づき、総会で決定する。
(3) この学会設立時の入会金及び会費は、次の各号に掲げるものとする。

 
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